「NPO法人会津ワイナリー会」は、東日本大震災の復興と、政府が掲げる「地方創生」の機運の中で、会津美里町を核として会津のまちづくりと地域発展を図るため、平成28年1月22日に会津美里町に設立されました。
会津美里町では、新鶴地区でワイン用のぶどうを生産していますが、現在、山梨県のメルシャン勝沼ワイナリーで醸造・製品化され、新鶴ぶどう使用の地ワインとして高く評価されています。このぶどうの優れた栽培技術を生かしてぶどう生産を拡大し、ワイナリーを作り、全国、更には世界ブランドのワインとして製造・販売して六次産業化を展開していくことを目指します。
更に、行政当局、会津の学校・企業等と協力してこのワイナリーの近隣に花公園、レストラン、教育施設などを併設・整備し、周辺地域と連携して観光客の誘致を図るなど、まちづくりの新たな手法を開発していくことも視野に入れます。
名称 | 特定非営利活動法人会津ワイナリー会 |
主たる事務所 | 福島県大沼郡会津美里町米田字村中甲52 |
役員 | 会長 | 大越 康弘(会津赤べこ会代表) |
理事長 | 横山 義隆(株式会社竹中工務店営業本部専門役(東北復興担当)) | |
執行理事 | 小橋 誠治(株式会社C.デザイン代表) | |
上野 克彦(会津美里会幹事長) | ||
理事 | 小池 和子(株式会社さくら地所ビル) | |
後田 明男(会津美里会会計幹事) | ||
高見 章(株式会社 風技術センター相談役) | ||
根本 一次(会津会副幹事長) | ||
箱崎 亮三(環境テクノ株式会社代表取締役) | ||
森田 真弘(株式会社アイシス代表取締役) | ||
監事 | 小谷 俊哉(一般財団法人都市農地活用支援センター主任研究員) | |
大塚 信夫(在京大沼高校同窓会会長) | ||
顧問 | 松平 守久(会津松平家第14代当主) | |
高梨 宣浩(株式会社会津美里振興公社取締役) |
入会金・会費 | (1)入会金 | 正会員 10,000円 |
賛助会員 5,000円 | ||
(2)年会費 | 正会員 10,000円 | |
賛助会員 5,000円 |
・大学のころ押切川、一ノ戸川、飯豊水系、飯豊連峰、御神楽岳等の渓と山に親しみました。
◎数年前から磐梯山、安達太良山、吾妻山、会津駒ケ岳に挑戦しました。
◎東日本大震災後、南相馬市の復興支援に協力。農林水産業復活に頑張る浜通り・会津の方々にめぐりあいました。
◎小諸のワイン社醸造所とショールームの設計を担当しワインづくりと出会いました。
◎栃木のここファームワイナリーの支援活動に参加しました。
◎3年前から会津赤べこ会のみなさん、会津美里町、下郷町、南会津町の方々との交流が生まれました。
これらの出会い・交流が結実する事業
ワイナリーの創設を進め、
福島の復興と地域活性化に協力していきたい!
名称 | 特定非営利活動法人会津ワイナリー会 |
代表者 | 理事長 横山義隆 |
設立 | 2016年(平成28年)1月22日 |
事務所 | 福島県大沼郡会津美里町米田字堂ノ後甲189 |
事業目的 | 特定非営利活動法人会津ワイナリー会は、福島県会津美里町とその周辺において、ワイナリーを建設し農業の六次産業化を図ることを核として、観光や教育、エネルギー、まちづくり等に波及させて、地方の小都市が自立するきっかけを提供し、福島の「途方創生」と「復興」に寄与することを目的とする。 |
事業内容 | (1)まちづくりの推進を図る活動 (2)観光の振興を図る活動 (3)農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 (4)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 (5)環境の保全を図る活動 (6)科学技術の振興を図る活動 (7)経済活動の活性化を図る活動 (8)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 本法人は、上記の目的を達成するため次の事業を行う。 (ア) 特定非営利活動に係る事業 ① 情報収集・提供・発信事業 ② 都市農村コミュニティ・ネットワーク形成事業 ③ 調査・研究・企画提案事業 ④ 実践事業 (イ) その他の事業 ① 本法人の目的を達成するために必要な事業 |
役員 | 会長 | 横山 義隆 |
(五十音順) | 理事長 | 横山 義隆(兼務) 栽培担当理事 |
執行理事 | 上野 克彦 | |
小橋 誠治 醸造技術担当理事 | ||
理事 | 小池 和子 | |
箱﨑 亮三 | ||
赤城 史男 | ||
櫻谷 正幸 | ||
菊地 進 | ||
監事 | 小谷 俊哉 | |
山下 邦勝 |
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人会津ワイナリー会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を福島県大沼郡会津美里町米田字堂ノ後甲189に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、福島県会津美里町とその周辺地域において、ワイナリーを建設し農業の六次産業化を図ることを核として、観光や教育、エネルギー、まちづくり等に波及させて、地方の小都市が自立するきっかけを提供し、福島の「地方創生」と「復興」に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) まちづくりの推進を図る活動
(2) 観光の振興を図る活動
(3) 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
(4) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(5) 環境の保全を図る活動
(6) 科学技術の振興を図る活動
(7) 経済活動の活性化を図る活動
(8) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(事 業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
① 情報収集・提供・発信事業
② 都市農村コミュニティ・ネットワーク形成事業
③ 調査・研究・企画提案事業
④ 実践事業
(2) その他の事業
① 本法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、利益が生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、この法人の事業および業務を賛助しようという個人及び団体
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理 事 8人以上10人以内
(2) 監 事 2人
2 理事のうち、1名を会長、1名を理事長、2名以内を執行理事とする。
3 理事長をもって特定非営利活動促進法上の代表理事とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 会長、理事長及び執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
2 会長は、法人の運営を総覧し、指導助言をする。
3 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
4 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
5 執行理事は、理事長の指示に従いその業務を分担して執行する。
6 会長又は理事長に事故あるとき又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
7 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
第5章 総会
(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び活動予算並びにその変更
(5) 事業報告及び活動決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) 事務局の組織及び運営
(10) その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第7項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、会長が当たる。
(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項
とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合において、社員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成にかかる職務を行った者の氏名
第6章 理事会
(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第7項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第36条第2項及び第38条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。
(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第47条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、活動決算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり翌年12月31日に終わる。
(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4) 主たる事務所及びその他事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
(5) 社員の得喪に関する事項
(6) 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)
(7) 会議に関する事項
(8) その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る)
(10) 定款の変更に関する事項
(解散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決したものに譲渡するものとする。
(合併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場、官報に掲示するとともに、ホームページに掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。
第10章 雑則
(細則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附 則
1 この定款は、2016年1月22日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
会長 横 山 義 隆 理事長 横 山 義 隆 執行理事 上 野 克 彦 小 橋 誠 治 理事 小 池 和 子 箱 﨑 亮 三 後 田 明 男 小 辻 武 根 本 一 次 監事 小 谷 俊 哉 大 塚 信 夫3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2018年の最初の総会終結時までとする。
(1) 入会金 正会員 10,000円 賛助会員 5,000円 (2) 年会費 正会員 10,000円 賛助会員 5,000円
1 趣旨
東日本大震災後の復興と、政府が掲げる「地方創生」の機運の中で、会津美里町を核として福島県のまちづくりと地域発展を図るため、会津美里町に「NPO法人:会津ワイナリー会」を設立します。
会津美里町では、新鶴地区でワイン用のぶどうを生産していますが、現在、山梨県のメルシャン勝沼ワイナリーで醸造・製品化され、新鶴ぶどう使用の地ワインとして高く評価されています。このぶどうの優れた栽培環境を生かしてぶどう生産を拡大し、町にワイナリーを作り、全国、更には世界ブランドのワインとして製造・販売して六次産業化を展開していくことを目指します。
また、町特産の高田梅、高麗人参などを基にワインと関連付けながら商品開発し、町の全国ブランド化を目指すことも考えていきます。
更に、町当局・会津の大学/企業等と協力してこのワイナリーの近隣に花公園、レストラン、教育施設などを併設・整備し、周辺地域と連携して観光客の誘致を図るなど、まちづくりの新たな手法を開発していくことも視野に入れます。
これらの実践の為、地元住民と協力して、福島浜通りの復興支援に端を発した東京在住の有志の集まりが、新たな視点、発想を持ってワイナリーづくりでふくしまの地方創生、復興と、メンバーの新たなライフスタイル構築を支援していきます。
2 申請に至るまでの経過
2013年6月 ワイナリーを農水省の補助事業で進められないか調査開始。町・公社訪問。
ワインブドウ生産組合長の斎藤勝男さん宅を訪問し、貴重なお話を伺う。東京では、赤ベこ会大越代表に相談。
2014年3月 補助金による事業推進を止め、(仮称)ワイナリー会独自で、まちの六次産業化と活性化を目指して、秋にもぶどう苗を作付けすることを決定。
2015年3月 現地在住者を確保し、任意団体会津ワイナリー会を発足。
2015年4月 会津美里町にて農業委員会の承認を受けて、耕作放棄農地約1反を借り受け、葡萄苗34本を植樹。
平成27年10月1日
特定非営利活動法人会津ワイナリー会
設立代表者 住所 川崎市多摩区宿河原6-19-7-501
氏名 横 山 義 隆
個人情報保護の重要性を認識し、適切に利用し、保護することが社会的責任であると考え、個人情報の保護に努めることをお約束いたします。
個人情報
個人情報とは、個人に関する情報であり、氏名、生年月日、性別、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先等、特定の個人を識別し得る情報をいいます。
個人情報の収集・利用
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当法人による個人情報の収集・利用は、お客様の自発的な提供によるものであり、お客様が個人情報を提供された場合は、当法人が基本方針に則って個人情報を利用することをお客様が許諾したものとします。
・ご応募された本人又は親族が当法人の計画するプラン活動の提供を受けるうえで必要な業務
・次期計画の案内など、お客様に有益かつ必要と思われる情報の提供
・業務遂行上で必要となる当法人からの問い合わせ、確認、および内容向上のための意見収集
・各種のお問い合わせ対応
個人情報の第三者提供
当法人は、法令に基づく場合等正当な理由によらない限り、事前に本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に開示・提供することはありません。
委託先の監督
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個人情報の管理
当法人は、個人情報の漏洩、滅失、毀損等を防止するために、個人情報保護管理責任者を設置し、十分な安全保護に努め、また最新なものに保つよう、お預かりした個人情報の適切な管理を行います。
情報内容の照会、修正または削除
当法人は、参加者が当法人にご提供いただいた個人情報の照会、修正または削除を希望される場合は、ご本人であることを確認させていただいたうえで、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
特定非営利活動法人会津ワイナリー会
理事長 横山 義隆